2026年4月改正 自転車のルール何が変わったの?

2026年4月より、自転車の交通ルールに関する法律(道路交通法)が新しくなりました。「取り締まりが厳しくなった」「違反するとどうなるの?」など、曖昧な情報による困惑や不安を解消するため、宮の下自治会として正確な事実を分かりやすくまとめました。

1. 何が変わったのか?(青切符の導入)

これまで自転車の軽微な違反は、形だけの「指導警告」で済むか、あるいは前科がつく「重い刑事罰(赤切符)」のどちらかしかありませんでした。
2026年4月からは、自動車と同じように法律に基づいて「青切符」が切られる仕組みへと変わりました。
これにより、違反者には刑事罰(前科)にならない代わりに、国へ「反則金(お金)」を納付する義務が発生します。

青切符導入のイメージ

2. 誰が対象になるのか?(16歳以上)

新しく青切符の対象となるのは、「16歳以上」のすべての自転車利用者です。高校生や成人、ご高齢の方も含まれます。
なお、16歳未満の子供については、これまで通り警察官による指導や警告(イエローカードの交付など)が行われます。ご家庭でもお子様の交通ルールの確認をお願いいたします。

対象年齢のイメージ

3. 対象となる主な違反(約113種類)

日常的に「これくらいは大丈夫だろう」とやってしまいがちな以下の行為が、明確に反則金(青切符)の対象となります。

  • 信号無視(歩行者用信号や自転車専用信号に従わない行為)
  • 指定場所一時不停止(「止まれ」の標識がある交差点で一時停止しない行為)
  • 右側通行(通行区分違反)(車道の右側を逆走する行為。自転車は左側通行です)
  • 傘差し運転・イヤホン等を使用しながらの運転(地方自治体の規則に違反する危険行為)
自転車が対象となる主な反則行為 反則金の額(円)
携帯電話使用等(保持)★12,000
速度超過(25km/h以上 30km/h未満)12,000
放置駐車違反(駐車禁止場所等)9,000〜11,000
遮断踏切立入り★7,000
信号無視★(赤色等)6,000
通行区分違反★(右側通行など)6,000
追越し違反6,000
踏切不停止等6,000
交差点安全進行義務違反★6,000
横断歩行者等妨害等6,000
安全運転義務違反★6,000
通行禁止違反★5,000
歩行者用道路徐行違反★5,000
指定場所一時不停止等★5,000
交差点優先車妨害★5,000
無灯火5,000
自転車制動装置不良★5,000
泥はね運転5,000
安全不確認ドア開放等5,000
歩道徐行等義務違反★3,000
路側帯進行方法違反★3,000
並進禁止違反3,000

4. 【重要】指導員を名乗る詐欺に注意!

法改正に伴い、これに便乗した詐欺の発生が懸念されます。皆様の大切な財産を守るため、以下の事実を必ず覚えておいてください。

警察官や交通指導員が、違反を指摘した「その場」で現金を要求することは法律上絶対にありません。

実際の法律の手順では、青切符を切られた後に手渡される「納付書」を持参し、銀行や郵便局などの金融機関の窓口で自ら支払う仕組みになっています。

「その場で罰金を払えば違反をもみ消す」「指導員だから今すぐ現金を回収する」といった言葉は100%詐欺です。不審な声をかけられた場合は、その場で現金を渡さず、すぐに警察(110番)へ通報してください。

詐欺注意のイメージ